文化部連合準加盟申請とは

 文化部連合に加盟するには準加盟申請が必要です。準加盟申請とは文化部連合に所属する団体となるための一年間の様子見の期間のことを指します。

 

 この一年間の間にサークル運営が適正に行われているか、団体が義務を全うしているかを判断した上で本加盟が幹事会の議決によって承認され文化部連合の所属団体となります。

 

 準加盟の状態は通常本加盟団体にされる利益供与が一部制限されます。ただし義務は本加盟が受理されるまで付帯されます。

 

準加盟申請の手順と手続き

 規約8条を参照のこと。準加盟申請書はこちらからダウンロード可能です。

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準加盟申請書
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準加盟申請後の団体の義務

 規約9条を参照のこと。特に幹事会への欠席は一度だけで準加盟が取り消しになります。ご注意下さい。


規約

第8条(新規加盟) 

(1)団体の本連合への新規加盟にあたっては、総務委員会の審査を通じた後、幹事会の議決により準加盟が承認される。準加盟団体は準加盟の承認より1年以上の活動期間を経た後に、幹事会の審査と議決により、本加盟が承認される。 

(2)本連合への準加盟申請にあたっては、次の条件を要する。 

   1.学内団体登録を行っていること。 

   2.構成員が8名以上であり、複数学年にまたがっていること。 

   3.第6条に定める幹部が置かれていること。 

   4.結成から1年以上経過し、その間実体的な活動を行っていて、それを証明できること。 

   5.設立経緯、活動目的、活動内容及び運営実態が、第2条及び第3条に合致していること。 

   6.特定の宗教団体又は政治団体支援を目的としていないこと。 

   7.営利・商業活動ないしそれに密接に繋がる活動を目的としていないこと。 

   8.規約全文について承認し、特に第7条に定める義務を履行していくことに責任を持てること。 

(3)準加盟を申請する団体の代表者は総務委員会が発行する加盟申請書の他、活動目的、加盟希望動機、第2条に定める目的に対する所感、活動経過、活動予定、組織図、直近1年間ないし結成以来の収支報告、部員名簿を、文書にして総務委員会に提出しなければならない。 

(4)総務委員会は準加盟申請団体について、前項の文書等を基に第2項に定める条件その他実態について審査した上で、幹事会への付議について議決する。 

(5)総務委員会に於いて当該申請につき議決が行われた場合、総務委員長は速やかに申請団体に対してその結果を報告しなければならない。 

(6)総務委員会が準加盟申請につき幹事会の議に付した場合、幹事会はこれを議決する。このとき、申請団体は幹事会にオブザーバーとして出席しなければならない。 

(7)準加盟団体は準加盟から1年以上の活動期間を経た後に本加盟を希望する場合、準加盟後の活動経過及び今後の活動予定を記した文書を付して、幹事会に於いて本加盟申請を発議する。 

(8)幹事会は本加盟申請団体について、前項の文書及び総務委員会、申請団体に対する質疑等を基に、準加盟期間中の活動実態について審査した上で、本加盟について議決する。 

第9条(準加盟団体の義務と制約) 

(1)準加盟団体は本規約に定める義務を、加盟団体と同様に負う。 

(2)準加盟団体は次の権利を本加盟まで停止される。 

   1.本連合の役員を選出する権利。 

   2.一切の予算を請求及び受領する権利。 

   3.一切の備品・消耗品援助を請求及び受領する権利。 

   4.部室の分配を受ける権利。 

(3)準加盟団体が次の各号のいずれかに該当した場合、総務委員会は直近の幹事会に於いてその団体の準加盟取り消しを提案し、幹事会はこれを議決する。可決された場合、その団体は準加盟を取り消され除名される。 

   1.特段の理由と予告なく、幹事会を欠席した場合。 

   2.特段の理由と予告なく、総務委員会に提出すべき書類を総務委員会の公示した期日又は期限までに提出しなかった場合。 

   3.その他、第7条に定める義務を履行していないと認められる場合。 

   4.第8条第2項に定める条件を逸脱した場合、ないし逸脱していることが明らかになった場合。 

   5.加盟申請書類に偽りないし重大な誤りがあることが明らかになった場合。 

   6.準加盟後2年以上経過している場合。